■ハラスメント事実調査(当事者、第三者への聞取り)や打ち合わせ
相談があった内容を事前に確認し、相談者の了解を得たうえで、当事者(被害者・加害者)に対して「事実確認」を行います。必要があれば、第三者から話を聞くこともあります。
■調査結果報告(事実調査結果、加害者への処遇意見、職場内環境改善の提言等)書作成
■事実調査(当事者、第三者への聞取り):弁護士・社会保険労務士1人につき1時間3万円
■調査結果報告書作成:10万円(10頁)、1頁ごと1万円追加
■ハラスメント担当者や委員会への参加や打ち合わせ:弁護士・社会保険労務士1人につき1時間2万円
■日当(往復の移動時間料):1時間×3000円
■交通費:実費(自家自動車の場合1キロ×20円)
■宿泊料:一泊1万円(日本全国対応可能)
梶永は、地方自治体から例年、ハラスメント研修講師の依頼を受け、研修講師を行っています。
■2020年
1.21「三大ハラスメント防止とLGBTを考える」@新富町
7.15「三大ハラスメント研修(グループワーク含む)」公益財団法人宮崎県市町村振興協会主催
10.18「三大ハラスメントの知識と注意点」日南市消防団@南郷ハートフルセンター
■2019年
8.20「三大ハラスメント研修(グループワーク含む)」@日南市・公益財団法人宮崎県市町村振興協会主催
8.1「三大ハラスメント研修(グループワーク含む)」公益財団法人宮崎県市町村振興協会主催
6.30「パワーハラスメント研修」@日南市
■2018年
8.8「三大ハラスメント研修」公益財団法人宮崎県市町村振興協会主催
7.5「三大ハラスメント防止研修」株式会社あなぶき加賀城建設主催
2019年5月、職場における「いじめ・嫌がらせ」を防止するための「パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)」が成立し、施行は、2020年6月(中小企業は2022年4月)です。
パワハラ防止法上、企業に課せられた義務は「雇用管理上必要な措置を講じること」(改正労働施策総合推進法第30条)とされています。
「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(2019年11月)にて具体的な措置の内容が記載されています。
主に以下の1~4を事業主が講ずべき義務としています。
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止