出産・育児休業に伴う手続きは多くの種類があり、申請窓口がハローワーク、年金事務所、協会けんぽ(健康保険組合)と多岐に渡ります。しかも、申請期限が定められており、期限が経過すると育児休業給付金の給付、社会保険料の免除等が受けることができずに、大きな不利益が発生します。
そこで、はまゆう事務所は、妊娠中から復帰までの長い期間、いつ、どこに、どんな手続きをするのか、しかも、「期日管理」まで含めてすべてサポートします。
丸投げ⑧~⑩(2か月一回申請×1年以内・育休延長は除く)セット料金:8万円(税抜)
・育休申請(2か月一回の申請)のスケジュール管理料金(1年以内)も含みます。
・育休終了前に職場復帰しても返金を致しませんが、その代わり⑩育休業取得者終了届の提出を致します。
産休育休手続丸投げ②、④~⑩(育休育休2か月一回申請・育休延長は除く)代行セット料金:10万円(税抜)
・産前産後及び育休(2か月一回の申請)のスケジュール管理料金(1年以内)も含みます。
・育休終了前に職場復帰しても返金を致しませんが、その代わり⑩育休業取得者終了届の提出を致します。
・⑪育児休業等終了時報酬月額変更の申請手続及び⑫養育期間標準報酬月額特例の申請手続は含みません。
手続 |
金額(税抜) |
備考 |
①出産手当金支給申請手続 |
2万円 |
健保組合は1割増 |
②産前産後休業期間中の社保料免除手続 |
1万円 |
健保組合は1割増 |
③出産育児一時金・付加金支給申請手続 |
2万円 |
健保組合は1割増 |
④産前産後休業変更届 |
5千円 |
健保組合は1割増 |
⑤産前産後休業取得者変更(終了)届 |
5千円 |
健保組合は1割増 |
⑥産前産後休業終了時報酬月額変更届 |
1万円 |
健保組合は1割増 |
⑦育児休業期間中の社保料免除の申請手続 |
1万円 |
健保組合は1割増 |
⑧育児休業給付金支給申請(初回)手続 |
4万円 |
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⑨育児休業給付金支給申請(2回目以降)手続 |
各1万円 |
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⑩育児休業等取得者終了届 |
5千円 |
健保組合は1割増 |
⑪育児休業等終了時報酬月額変更の申請手続 |
1万円 |
健保組合は1割増 |
⑫養育期間標準報酬月額特例の申請手続 |
1万円 |
健保組合は1割増 |
⑬~⑭代行のセット料金:3万円(税抜)
・育休(2か月一回の)申請のスケジュール管理料金も含みます。
・育休終了前に職場復帰しても返金を致しません。
⑬育児休業取得者申請書(延長1回目) |
各1万5千円 |
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⑭育児休業取得者申請書(延長2回目以降) |
1万円 |
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出産予定日以前42日(双子以上98日)、出産日翌日から56日間のうち産前産後休業した従業員に給付(標準報酬日額3分の2相当額)される手続。
産前産後休業中の従業員と事業主の社会保険料を免除(産前休業開始月から職場復帰日の前月まで)する手続。
妊娠4ヵ月(85日目)以上の出産の場合42万円(産院が産科医療補償制度に未加入の場合には40万4千円)が支給される手続。産院が直接支払制度を未導入の場合に申請。
出産予定日と出産日が異なった場合、産後休業期間の変更により、社会保険料免除期間の変更する手続。
産後6週以降産後8週未満の期間に医師の許可を得て復職する場合に申請する手続。
産前産後休業後に職場復帰し、時短勤務等で休業前より給与が減少した場合に、社会保険料の変更を行う手続
子どもが1歳未満までの育児休業中の従業員と事業主の社会保険料を免除する手続。
育児休業給付の受給資格の確認と育児休業給付金の基礎となる賃金の申請および初回の育児休業給付(2ヵ月分)の申請を行います。
育児休業給付金の2回目以降の支給申請手続。
育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合には、事業主が届け出る手続
育児休業後に職場復帰し、時短勤務等で休業前より給与が減少した場合に行う社会保険料の変更手続
3歳未満の子どもを育てる従業員が、育児による時短勤務等で賃金が減少している場合、老齢等年金額を減少させない手続
育児休業期間が延長する場合は、1歳と1歳6ヵ月時に育児休業給付の延長申請を行う手続(1歳まで申請回数4回、2歳まで申請回数10回))
子どもが1歳6ヵ月(又は2歳)まで社会保険料免除期間を延長する手続