社会保険Q&A


Q パートタイマーの方が、社会保険加入に加入したくないと言っている場合でも、加入をする必要はあるのでしょうか?

 所定労働時間がフルタイム社員より短いパート・アルバイト等が社会保険に加入するかどうかは、社会保険の加入基準に該当するか否かにより判断します。したがって、パート・アルバイト等が加入基準に該当したときは、会社・本人の意向に関わらず、当該パート・アルバイト等は、社会保険に加入しなければなりません。


Q パートタイマーが社会保険に加入しなければならない基準を教えて下さい

以下の①及び②の要件(4分の3要件)に該当するパート・アルバイトは、(一般)被保険者となります。

①1週間の所定労働時間が一般社員の3/4以上であること

かつ

②1カ月の所定労働日数が一般社員の3/4以上であること


Q パートタイマーが社会保険に加入しなければならない基準である4分の3要件は、何を基準に判断されるのでしょうか?

 判断基準を明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間 及び予定労働日数に即して被保険者となるか否かを判断するとされています。

 ただし、就業規則や雇用契約書等の所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たしていなくても、連続する

2カ月間において実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たし、かつ、引き続き4分の3基準の状態が継続している又は継続することが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3カ月目の初日に被保険者資格を取得するとされています。


Q 4分の3要件を充足しない場合であっても、社会保険に加入しなければならない場合はあるのでしょうか?

 平成28年10月から、短時間労働者の社会保険適用拡大がスタートし、新たな加入基準が追加されました。そのため、平成28年10月から社会保険に加入しなければならないケースがでてきています。

 すなわち、4分の3以上勤務者には該当しないが、次の5要件をすべて満たしている場合には、社会保険に加入しなければなりません。

①特定適用事業所・任意特定適用事業所又は国及び地方公共団体に属する適用事業所に勤めていること

②1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上であること

③月の給料が88,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上であること

④1年以上の雇用見込があること

⑤ 学生(夜間、通信、定時制を除く)でないこと


Q 健康保険法上の代表的な給付を教えてください。

 ① 傷病手当金

 ② 出産手当金

 労働基準法では、出産6週間前と出産後8週間は、原則として働くことが禁じられています。この期間は働いていませんので、当然お給料をもらうことができません。そこで、この期間の生活保障のために、健康保険からお金が出ます。これを出産手当金と言います。

 この出産手当金も傷病手当金と同様に、給料の3分の2の額を支給してもらえます。支給してもらえるのは、労働基準法で定める産前産後の休業をしている期間です。

 ③ 高額療養費

 医療費の自己負担額は3割となっています。しかし、3割自己負担とはいっても、たとえば、病気の症状が重く1ヶ月の間に何回も病院で治療を受ける必要がある場合もあります。このように、何回も病院に通院していると自己負担をする医療費の額が多額になり、家計を脅かしてしまいます。そこで、健康保険によって、1ヶ月に病院で支払う額に限度を設けています。つまり、原則として、1ヶ月に多額の医療費を支払った場合は、後に払いすぎた医療費の分を返してくれます。これを高額療養費と言います。

 ④ 埋葬料

 健康保険に加入している方が亡くなった場合に、お葬式代の一部を補填することを目的として、お葬式を行う遺族の方に支給されるものです。金額としては、5万円が支給されます。

 ⑤ 出産育児一時金

 健康保険に加入している方が妊娠4ヶ月(85日)以上たった後出産をしたときは(ここにいう出産には、早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含みます)、出産費用の一部が健康保険から支給されます。支給額は42万円になります(出産する病院が産科医療補償制度に加入していない場合は40万4千円になります)。