小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができます。
しかし、例外的に、会社が労働者代表者等と労使協定等を締結されている場合には、雇用された期間が「6か月に満たない」労働者は、看護休暇を取得できません。
原則として、三歳に満たない子を養育する労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働を強制されませんので、従う必要がありません(育児介護休業法16条の8第1項)。
ただし、例外的に、会社が労働者代表者等と労使協定等を締結されている場合には、雇用された期間が「一年に満たない」労働者は拒否することができません(育児介護休業法16条の8第1項)。
また、所定労働時間外の勤務命令に対して拒否をすることにより「事業の正常な運営を妨げる場合」と判断されるときには、労働者は拒否をすることができません(育児介護休業法16条の8第1項)。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて労働時間を延長してはならないので、残業が上記時間を超えるような場合には、原則として、残業命令を拒否をすることができます。
しかし、例外的に、法定労働時間外の勤務命令に対して拒否をすることにより「事業の正常な運営を妨げる場合」と判断されるときには、労働者は拒否をすることができません(育児介護休業法17条第1項)。
また、会社が労働者代表者等と労使協定等を締結されている場合には、雇用された期間が「一年に満たない」労働者は拒否することができません(育児介護休業法17条第1項)。
原則として、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、午後十時から午前五時までの間の深夜における労働を拒否することができます。(育児介護休業法19条第1項)
しかし、例外的に、深夜業の勤務命令に対して拒否をすることにより「事業の正常な運営を妨げる場合」と判断されるときには、労働者は拒否をすることができません(育児介護休業法19条第1項)。
また、会社が労働者代表者等と労使協定等を締結されている場合には、雇用された期間が「一年に満たない」労働者は拒否することができません(育児介護休業法19条第1項)。
さらに、常に、夫党の同居の親族が子どものお世話をしているのであれば、労働者は拒否することができません(育児介護休業法19条第1項)。
原則として、事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていない者に対して、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければなりません。したがって、例えば、一日6時間勤務のパートタイムへの変更等のお願いをすることができます(育児介護休業法23条第1項)。
しかし、例外的に、会社が労働者代表者等と労使協定等を締結されている場合には、雇用された期間が「一年に満たない」労働者は、上記の「育児のための所定労働時間の短縮措置」をお願いすることができません(育児介護休業法23条第1項)。