育児休業Q&A


Q 育児休業給付における育児休業開始日とはいつですか。また、男性も育児休業給付を受給することは可能ですか。

産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。

また、男性も育児休業給付の対象となり、配偶者の出産日当日から支給対象となります。


Q 今の会社で正社員として働き始めて1年になりませんが、それでも育児休業は取得できるのでしょうか?

原則として、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とします)以上あれば、取得することができます。

しかし、例外的に、会社が労働者代表者等と労使協定等を締結されている場合には、雇用された期間が「一年に満たない」労働者は育児休業を取得することができません(育児介護休業法6条1項但書)。

なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とします)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。


Q 今の会社に有期契約の契約社員として働き始めて1年になりませんが、それでも育児休業は取得できるのでしょうか?

無期雇用労働者(契約期間の定めのない方)と受給要件が異なります。

有期雇用労働者は、無期雇用労働者の取得要件に加え、育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。


Q 育児休業を取得予定ですが、育児休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も育児休業給付の対象となりますか。

育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。したがって、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。

しかし、受給資格確認後に、退職する予定となって退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給されます(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含みます)。


Q 育児休業はこどもが幾つになるまで許されるのでしょうか?

子が1歳に達するまで(保育所に入所を希望しているが入所できない等の場合には、子が2歳に達するまで)の間、育児休業をすることができます。また、要件を満たせば、子が1歳2カ月まで、1歳6カ月まで、2歳まで育児休業を取得できます。


Q 子が1歳2か月になるまで、育児休業を取得できる場合を教えて下さい

両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2カ月まで育児休業が取得できます(ただし、両親それぞれが、育児休業を取得できる期間は1年間です)。

(1)育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の1歳の誕生日の前日までにおいて育児休業を取得していること。(2)本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。 (3)本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。


Q 子が1歳6か月になるまで、育児休業を取得できる場合を教えて下さい

本人または配偶者が子の1歳の誕生日の前日において育児休業をしており、かつ、1歳を超えても休業が特に必要と認められる、以下のいずれかの場合に取得できます。

(1) 保育所(※保育所には無認可保育施設は含まれないため、市町村に対して保育の申し込みを行っているが入所できない場合に限ります。)に入所の申し込みを行っているが、子の1歳の誕生日以後の期間について、当面入所できない旨通知された場合。

 (2) 常態として子の養育を行っている配偶者であって、子の1歳の誕生日以後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が死亡、負傷・疾病、離婚などによって子を養育することができなくなった場合。


Q 子が2歳になるまで、育児休業を取得できる場合を教えて下さい

本人、または配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日において育児休業をしており、かつ、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる、以下のいずれかの場合に取得できます。

(1)保育所等(※保育所には無認可保育施設は含まれないため、市町村に対して保育の申し込みを行っているが入所できない場合に限ります。)に入所の申込を行っているが、子の1歳6か月の誕生日応当日以後の期間について、当面入所できない旨通知された場合。

(2)常態として子の養育を行っている配偶者であって、子の1歳6か月の誕生日応当日以後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が、死亡、負傷・疾病、離婚などによって子を養育することができなくなった場合。 


Q 育児休業給付は、課税の対象となりますか。

課税の対象となりません。


Q 育児休業給付の受給中も、雇用保険料や社会保険料(健康保険、厚生年金)を納付しなければならないのでしょうか。

事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要ですが、賃金の支払いがない場合には、雇用保険料を支払う必要はありません。

社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中の被保険者本人及び事業主負担分が免除されます。