事業主に申し出ることにより、「3回」を上限として、継続又は分割して93日間の介護休業をすることができます。
あります。
①介護休暇(原則として1年度において5日間)
②所定外労働の制限
③時間外労働の制限
④深夜業の制限
⑤所定労働時間の短縮措置等
が認められています。